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Q&A 家族が亡くなった時に、すべき手続きとは?【死亡届】

Q:家族が亡くなった時に、すべき手続きとは?

A:7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出してください。

ご家族が亡くなった際には、様々な手続きが必要となります。
亡くなった日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出してください。
その際に医師作成の死亡診断書を添付することで、火葬・埋葬の許可書が交付されます。
また市区町村役場へ保険証の返還を行い、葬祭費(数万円)が遺族に支給されます。

亡くなった方が年金受給者である場合、年金事務所などに“年金受給者死亡届”の提出も行ってください。
届け出が遅れ、死亡後に受給した年金の返還など、余計な手続きが増える可能性があります。
逆に亡くなった月の年金を受け取れる場合や、
加入していた年金の種類や遺族の状況次第で、遺族年金を請求できる場合もあります。
以上のことを確認するためにも、速やかに年金事務所に問合せ・届け出することをお勧めします。

以下、届け出リスト

<市町村役場への届け出>
■死亡届:死亡から7日以内以内
■葬(埋葬)許可申請書:死亡から7日以内以内
■世帯変更届:死亡から14日以内(亡くなった方が世帯主の場合)
■国民健康保険資格喪失届:死亡から14日以内(健康保険証の返還)
■葬祭費の請求:葬儀の翌日から2年以内
■介護保険資格喪失届:死亡から14日以内

<勤務先・健康保険組合などへの届け出>
■資格喪失届:速やかに(健康保険証の返還)
■埋葬料の請求:死亡の翌日から2年以内

<公的年金への届け出>
■年金受給権者死亡届:速やかに(健康保険証の返還)
■未支給年金請求書:死亡の翌日から2年以内

<公共料金支払い各社>
■公共料金の名義・口座変更:速やかに


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まずはお気軽にご相談くださいませ。

※この記事は平成29年7月作成です。今後、法令・条例が変更になる場合がございます。

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  1. 2017年 7月 18日