Q:借金も相続しなくてはならないの?
A:3ヵ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申請することで、借金は相続しなくてすみます。
相続では全ての財産を引き継ぐことになります。
ここで言う“財産”とは、プラスの財産は勿論、マイナスの財産(借金・負債)も含まれます。
つまり相続の単純承認の場合には、借金についても引き継ぐこととなります。
しかしながら、プラス財産よりマイナス財産が明らかに多い場合は、相続放棄するのが一般的です。
相続放棄することで、借金の肩代わり・負債の引継ぎを防げます。
(相続放棄は、当然ながらプラス財産も放棄となります。)
また財産のプラスとマイナス、どちらが多いか判断つかない場合については、
相続の限定承認を行うことで、財産の中から債務を精算してプラスが残る場合のみ相続を可能にします。
この“相続放棄””限定承認”を希望する場合は、
自身が相続人なった時から3ヵ月以内に家庭裁判所への申請が必要となります。
3ヵ月以内に判断ができない場合は、期間延長の申し立ても可能です。
しかし何の申請もない場合については、原則“単純承認”となり、
プラス財産もマイナス財産も引き継ぐこととなるので、注意が必要です。
※限定承認については、相続人全員での共同手続き
相続のプラスとマイナス、どちらが大きいのか判断するためにも、
スピーディーな財産目録作成だけでなく、正確な資産評価が必要となります。
相続放棄・・・すべての相続財産を相続しない
限定承認・・・相続財産を条件つきで相続
「相続お悩み相談119」では、財産目録作成・資産評価のお手伝いをしております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
※この記事は平成29年10月作成です。今後、法令・条例が変更になる場合がございます。
埼玉県:さいたま市(浦和・大宮・与野エリア)蕨市・川口市の相続なら、
任せて安心「相続お悩み相談119」に。
宅建士・税理士・弁護士のスペシャリストが、トータルサポートいたします。
この記事へのコメントはありません。