Q:亡くなった方の確定申告って?
A:亡くなった方に代わり、相続人が所得税を納めることです。(相続人義務)
亡くなった方に一定の所得があった場合に、
相続人は被相続人に代わり確定申告を行い、所得税を納めなければなりません。
これが準確定申告です。
通常の確定申告は翌年の3月15日期限となりますが、
この準確定申告では相続開始から4か月以内が申告期限となるため、
申告期限に充分注意を払う必要があります。
※期限を過ぎると延滞税などが発生する場合があります。
相続人がサラリーマンで確定申告の経験がなく、
慣れない準確定申告でご相談を受けることが多々見受けられます。
修正申告など余計な作業を省くためにも、早い段階で準確定申告の準備をすることをお勧めします。
<準確定申告が想定されるケース>(一例)
■個人事業を行っていた
■2000万円を超える給与収入があった
■アパートなど不動産賃貸収入があった
■不動産・株式などの売却収入があった
■医療費控除などにより還付を受けられる
■個人事業を行っていた
■2000万円を超える給与収入があった
■アパートなど不動産賃貸収入があった
■不動産・株式などの売却収入があった
■医療費控除などにより還付を受けられる
「相続お悩み相談119」では、税理士を交えて相続税の申告は勿論、準確定申告のお手伝いも行っております。
税務のトータルケアで安心をお約束します。まずはお気軽にご相談くださいませ。
※この記事は平成29年11月作成です。今後、法令・条例が変更になる場合がございます。
埼玉県:さいたま市(浦和・大宮・与野エリア)蕨市・川口市の相続なら、
任せて安心「相続お悩み相談119」に。
宅建士・税理士・弁護士のスペシャリストが、トータルサポートいたします。
この記事へのコメントはありません。